タクシー業界は、かつて新規参入の規制緩和がありました。それにより、既存事業者を中心に増車が盛んに行われ、競争過多となり、各社の営業収入が低下。歩合制を主流とする賃金体系を採っている事業者のタクシードライバーは、収入が低下し、最低賃金を割り込むような事態を招くなど労働環境の悪化が問題となりました。
そこで現在は、事業所管官庁である国土交通省と労働基準関係法令の所管官庁である厚生労働省によって、厳しく労働環境が指導、監視され、違反の場合には厳しい罰則があります。
時間外労働・休日労働に関する協定(通称:36協定)
労働基準法36条に基づき、時間外労働に関する労使協定を弊社の運転手共災会と締結し、北海道労働基準監督署に提出しています。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。営業停止などもありえます。
逆に現場からは「もっと営業させて欲しい」「もっと働きたい」という声が上がるほどです。
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タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント(厚生労働省)